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ミッキーのロエベ偽物 T シャツは著作権が切れているのか?
ロエベが発表したミッキーマウスのTシャツが話題を集めています。このTシャツは、著作権が切れたミッキーマウスの画像を使用しているため、著作権侵害ではないのではと指摘されています。
しかし、著作権は複雑な問題であり、単純に「著作権が切れた」だけでは著作権侵害が否定されるわけではありません。著作権には「著作権の保護期間」と「パブリックドメイン」という概念があります。
著作権の保護期間は、著作物が創作されてから一定期間が経過すると終了します。ミッキーマウスが初めて登場したのは1928年なので、著作権の保護期間は通常であれば1998年に終了します。しかし、その後、アメリカでは著作権の保護期間の延長が行われており、現在は1978年1月1日以前に創作された著作物については、創作されてから95年間、著作権が保護されることになっています。
つまり、1928年に創作されたミッキーマウスの著作権は、2023年頃まで有効です。このため、ミッキーマウスを無断で使用することは著作権侵害となります。
さらに、たとえ著作権の保護期間が終了しても、著作物に含まれるキャラクターやデザインなどは商標として保護される場合があります。商標は、商品やサービスの識別のために使用される標識であり、無断で使用することは商標権侵害となります。
今回のロエベのTシャツは、著作権が切れたミッキーマウスの画像を使用していますが、ディズニーが商標権を持つ「ミッキーマウス」というキャラクターも使用しています。そのため、ロエベのTシャツは商標権侵害となりえます。
また、著作権や商標権以外にも、パブリックドメインという概念があります。パブリックドメインとは、著作権や商標権などの知的財産権が消滅した状態のことです。パブリックドメインにある著作物やデザインは、誰でも自由に利用することができます。
ただし、パブリックドメインに入るためには、著作権の保護期間が完全に終了する必要があります。そのため、現時点ではミッキーマウスはパブリックドメインには入っていません。
以上のことから、ミッキーのロエベTシャツは著作権侵害ではないと考えるのは誤りです。ロエベのTシャツは、著作権と商標権の両方を侵害する可能性があります。